宮城県
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デリヘル
『Club Vogue-クラブ ヴォーグ-』
2023.06.18.日
撮影罪
昨日も、多数のお客様にクラブヴォーグをご利用頂き、本当にありがとうございましたm(_ _)m
16日から撮影罪という法律が施行されました。
盗撮に興味がある人はよく読んで下さいね。
「撮影罪」で処罰される盗撮とは?
今回の法律で新設された「撮影罪」では、次のような撮影行為が処罰の対象となります。
(1) 正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為
法的要件は、次のとおりです。正当な理由がないことひそかに撮影すること『性的姿態等』を撮影すること「正当な理由」とは、例えば、医療行為のために必要な場合などです。
「ひそかに」とは、対象者に知られずにという意味です。なお、人が通常衣服を着けている場所で、不特定又は多数の人の目に触れることを認識しながら、対象者が自ら露出をしている姿を撮影する場合などは、「撮影罪」には当たりません。
『性的姿態等』とは、次の3つのことを言います。
人の性的な部位(※)人が身に着けている下着で、現に性的な部位を直接又は間接に覆っている部分わいせつな行為又は性交等がされている間の人の姿態(※)「性的な部位」とは、性器、肛門、これらの周辺部、臀部、胸部を指します。
例えば、次のような盗撮行為は、今回の法律の施行後は、撮影罪により処罰される可能性があります。
駅や商業施設の階段やエスカレーターなどで、スカートの中の下着姿を盗撮するトイレにカメラを仕掛けて、臀部や性器などを盗撮する更衣室にカメラを仕掛けて、着替中の下着姿などを盗撮するホテルにカメラを仕掛けて、他人の性交などを盗撮する など一般的に「盗撮」と言ってイメージするような撮影行為ですね。
これまで各都道府県の条例で処罰されている行為は、基本的には「撮影罪」に該当する可能性が高いです。
(2) 被害者が同意できないような状態で性的姿態等を撮影する行為
次のような事情から『同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態』にある被害者の性的姿態等を撮影する場合にも撮影罪が成立します。
暴行又は脅迫心身の障害アルコールや薬物の摂取睡眠その他の意識が明瞭でない状態同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している虐待に起因する心理的反応経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮被害者がそのような状態にあることが加害者の行為による場合だけではなく、被害者がそのような状態にあることに乗じて性的姿態等を撮影する場合も処罰の対象となります。例えば、被害者が自ら飲酒をして酩酊状態にあるのに乗じて、服を脱がせて性的部位を撮影する場合などです。
(3) 被害者を誤信させて性的姿態等を撮影する行為
被害者を次のように誤信させて性的姿態等を撮影する行為も、撮影罪に該当します。
行為の性質が性的なものではないと誤信させる特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させるこの場合も、自ら被害者をだますなどして誤信させる場合だけではなく、被害者が別の人からだまされて誤信しているような状態に乗じて性的姿態等を撮影する場合も含まれます。
(4) 正当な理由がないのに、13歳未満の被害者の性的姿態等を撮影する行為等
被害者が13歳未満の場合、正当な理由なくその性的姿態等を撮影すると撮影罪が成立します。被害者が13歳未満の場合、加害者の年齢が何歳であるかは関係ありません。
他方、被害者が13歳以上16歳未満の場合には、加害者が被害者より5歳以上年上である場合には、正当な理由がなく性的姿態等を撮影すれば撮影罪に該当しますが、加害者と被害者の年齢が5歳未満の場合には撮影罪は成立しません。
なお、5歳以上年上というのは、被害者の誕生日を基準として、加害者の誕生日が5年以上前かどうかで判断します。
これらの(1)~(4)までの撮影罪は、実際に撮影された場合のみならず、うまく撮影ができずに未遂に終わった場合でも処罰の対象となります。
撮影した画像をインターネットで公開した場合には、「送信罪」も成立する
近年、盗撮された画像などがインターネット上に公開される、いわゆる「デジタルタトゥー」が社会問題化しています。そこで、今回の法律により、撮影罪に該当する行為で作成した映像などを、正当な理由がないのに不特定又は多数の者に送信する行為も厳しく処罰されることになりました。また、インターネット上に公開された上記の映像をさらに拡散させた場合なども同様に送信罪が成立します。
今回の法律により、盗撮は厳罰化!撮影罪の法定刑は
従来、条例で処罰される盗撮の法定刑は、各都道府県で異なるものの概ね「6か月~1年以内の懲役」又は「50万円~100万円以内の罰金」でした。
今回、新設された撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑」又は「300万円以下の罰金」です。
さらに、送信罪は撮影罪よりもさらに重く、「5年以下の拘禁刑」・「500万円以下の罰金」又は「その両方」の刑が科される可能性があります。
*盗撮をするようなアホには上記の説明が理解できないと思うので、アホにも分りやすく説明すると、
デリヘルの女の子をホテルなどに呼んで、自分が隠したカメラなどで動画や写真などを黙って撮っているのをみつかると、お店の人とゆっくり話をして示談金として300万円払うか、警察を呼んでもらい警察に捕まり罰金刑で300万円を払うかの好きな方を選べます。
さらに、撮影した動画や写真をネット上などに公開したり送信すると、送信罪がプラスで適用になり、さらに500万円を追加で払えるオプションも選べるようになった法律ができましたよという説明です。
ちょっと盗撮をしたいと思ってやると偉い目にあうようになったので、アホな人は気をつけて下さいね。
クラブヴォーグでは示談金の支払いは、即日現金一括でお願いしています。
それが無理な時には、警察を呼ぶようにしています。
ビッグデザイア東北に
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投稿日:2023.06.18(日)12:02:38
投稿店長ブログ
THE LATEST. CONTRIBUTION DIARY.
幸せって
投稿日:2023.06.17(土)14:45:51
見て欲しいな
投稿日:2023.06.16(金)11:44:20
叱られて
投稿日:2023.06.15(木)12:47:54
インボイス制度が分かりやすい
投稿日:2023.06.14(水)12:02:36
突入
投稿日:2023.06.13(火)12:57:10
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16日から撮影罪という法律が施行されました。
盗撮に興味がある人はよく読んで下さいね。
「撮影罪」で処罰される盗撮とは?
今回の法律で新設された「撮影罪」では、次のような撮影行為が処罰の対象となります。
(1) 正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為
法的要件は、次のとおりです。正当な理由がないことひそかに撮影すること『性的姿態等』を撮影すること「正当な理由」とは、例えば、医療行為のために必要な場合などです。
「ひそかに」とは、対象者に知られずにという意味です。なお、人が通常衣服を着けている場所で、不特定又は多数の人の目に触れることを認識しながら、対象者が自ら露出をしている姿を撮影する場合などは、「撮影罪」には当たりません。
『性的姿態等』とは、次の3つのことを言います。
人の性的な部位(※)人が身に着けている下着で、現に性的な部位を直接又は間接に覆っている部分わいせつな行為又は性交等がされている間の人の姿態(※)「性的な部位」とは、性器、肛門、これらの周辺部、臀部、胸部を指します。
例えば、次のような盗撮行為は、今回の法律の施行後は、撮影罪により処罰される可能性があります。
駅や商業施設の階段やエスカレーターなどで、スカートの中の下着姿を盗撮するトイレにカメラを仕掛けて、臀部や性器などを盗撮する更衣室にカメラを仕掛けて、着替中の下着姿などを盗撮するホテルにカメラを仕掛けて、他人の性交などを盗撮する など一般的に「盗撮」と言ってイメージするような撮影行為ですね。
これまで各都道府県の条例で処罰されている行為は、基本的には「撮影罪」に該当する可能性が高いです。
(2) 被害者が同意できないような状態で性的姿態等を撮影する行為
次のような事情から『同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態』にある被害者の性的姿態等を撮影する場合にも撮影罪が成立します。
暴行又は脅迫心身の障害アルコールや薬物の摂取睡眠その他の意識が明瞭でない状態同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している虐待に起因する心理的反応経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮被害者がそのような状態にあることが加害者の行為による場合だけではなく、被害者がそのような状態にあることに乗じて性的姿態等を撮影する場合も処罰の対象となります。例えば、被害者が自ら飲酒をして酩酊状態にあるのに乗じて、服を脱がせて性的部位を撮影する場合などです。
(3) 被害者を誤信させて性的姿態等を撮影する行為
被害者を次のように誤信させて性的姿態等を撮影する行為も、撮影罪に該当します。
行為の性質が性的なものではないと誤信させる特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させるこの場合も、自ら被害者をだますなどして誤信させる場合だけではなく、被害者が別の人からだまされて誤信しているような状態に乗じて性的姿態等を撮影する場合も含まれます。
(4) 正当な理由がないのに、13歳未満の被害者の性的姿態等を撮影する行為等
被害者が13歳未満の場合、正当な理由なくその性的姿態等を撮影すると撮影罪が成立します。被害者が13歳未満の場合、加害者の年齢が何歳であるかは関係ありません。
他方、被害者が13歳以上16歳未満の場合には、加害者が被害者より5歳以上年上である場合には、正当な理由がなく性的姿態等を撮影すれば撮影罪に該当しますが、加害者と被害者の年齢が5歳未満の場合には撮影罪は成立しません。
なお、5歳以上年上というのは、被害者の誕生日を基準として、加害者の誕生日が5年以上前かどうかで判断します。
これらの(1)~(4)までの撮影罪は、実際に撮影された場合のみならず、うまく撮影ができずに未遂に終わった場合でも処罰の対象となります。
撮影した画像をインターネットで公開した場合には、「送信罪」も成立する
近年、盗撮された画像などがインターネット上に公開される、いわゆる「デジタルタトゥー」が社会問題化しています。そこで、今回の法律により、撮影罪に該当する行為で作成した映像などを、正当な理由がないのに不特定又は多数の者に送信する行為も厳しく処罰されることになりました。また、インターネット上に公開された上記の映像をさらに拡散させた場合なども同様に送信罪が成立します。
今回の法律により、盗撮は厳罰化!撮影罪の法定刑は
従来、条例で処罰される盗撮の法定刑は、各都道府県で異なるものの概ね「6か月~1年以内の懲役」又は「50万円~100万円以内の罰金」でした。
今回、新設された撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑」又は「300万円以下の罰金」です。
さらに、送信罪は撮影罪よりもさらに重く、「5年以下の拘禁刑」・「500万円以下の罰金」又は「その両方」の刑が科される可能性があります。
*盗撮をするようなアホには上記の説明が理解できないと思うので、アホにも分りやすく説明すると、
デリヘルの女の子をホテルなどに呼んで、自分が隠したカメラなどで動画や写真などを黙って撮っているのをみつかると、お店の人とゆっくり話をして示談金として300万円払うか、警察を呼んでもらい警察に捕まり罰金刑で300万円を払うかの好きな方を選べます。
さらに、撮影した動画や写真をネット上などに公開したり送信すると、送信罪がプラスで適用になり、さらに500万円を追加で払えるオプションも選べるようになった法律ができましたよという説明です。
ちょっと盗撮をしたいと思ってやると偉い目にあうようになったので、アホな人は気をつけて下さいね。
クラブヴォーグでは示談金の支払いは、即日現金一括でお願いしています。
それが無理な時には、警察を呼ぶようにしています。