宮城県
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デリヘル
『Club Vogue-クラブ ヴォーグ-』
2023.07.14.金
施行
昨日も、多数のお客様にクラブヴォーグをご利用頂き、本当にありがとうございましたm(_ _)m
昨日、7月13日から撮影罪が施行されましたね。
ちょっと前にも書きましたが、盗撮などをすると今までよりはるかに厳しい法律ができたよな。
盗撮などをする人は、下記の文章をよく読んで盗撮などをして見つかると、偉い目に合うから覚悟をしてやるならやった方がエエかもな。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)について
盗撮行為を取り締まる法令はこれまでにもありましたが,それだけでは対応しきれない盗撮行為がありました。
そのため,令和5年に性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が制定され,これまでよりも盗撮や違法な撮影行為の処罰の範囲が広がりました。
新設された性的姿態撮影等処罰法では,撮影行為だけでなく,その撮影データを第三者に提供したり,第三者に提供する目的で保管したりする行為についても処罰されることになりました。
また,法定刑に関しても,これまでの迷惑行為防止条例とは異なり,性的姿態等撮影罪は3年以上の懲役又は300万円以下の罰金となり,非常に重くなりました。
【性的姿態等撮影罪の行為類型】
①正当な理由がないのに,ひそかに,「性的姿態等」(性的な部位,身に着けている下着,わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること
②不同意性交罪に規定する各原因により,同意しない意思を形成,表明又は全うすることが困難な状態にさせ,又は相手がそのような状態にあることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること
③性的な行為ではないと誤信させたり,特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて,又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること
④正当な理由がないのに,16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること
(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は,行為者が5歳以上年長である必要がある。)これらの撮影行為の未遂についても,法律で処罰することが明記されました。
正当な理由について
撮影罪については,「正当な理由」がある場合には処罰されないとなっています。では,ここでいう,「正当な理由」とはどのようなものでしょうか。
現在,法務省から発表されている範囲で言えば,ひそかに撮影する行為の場合には,医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが挙げられています。
また,16歳未満の者に対する撮影行為に関しては,親が子どもの成長の記録として,自宅の庭で上半身裸で,水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合などが挙げられています。
どちらの撮影行為に関しても,「正当な理由」が認められる場合は,かなり限定的な場面になると考えられます。
性的な姿態を撮影する行為以外に処罰されること
これまでは,被疑者が盗撮を行うこと自体は犯罪となっていましたが,その盗撮データをその後どのように処分・管理するかについては問われておらず,必ずしも犯罪とはなっていませんでした。
しかし,性的姿態撮影等処罰法ができたことで,以下の各行為が犯罪として処罰されることになりました。
・撮影罪などによって撮影・記録された性的影像記録を特定・少数の者に提供する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・性的影像記録を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列する行為
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・提供又は公然陳列の目的で,性的影像記録を保管する行為
→2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・不特定・多数の者に,性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,性的姿態等の影像を送信する行為(ライブストリーミングする行為)
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,影像送信された性的姿態等の影像を撮影罪でできたものと知りながら,記録する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
また,性的姿態等撮影罪や性的姿態等影像記録罪によってできたデータのコピーやリベンジポルノ法違反によってできたデータのコピーに関して,これまでとは異なり,裁判所が没収できるようになりました。
性的姿態撮影等処罰法で処罰される行為の具体例
それでは,どんな場合に性的姿態撮影等処罰法で犯罪になるのでしょうか。
具体例をいくつか挙げてみたいと思います。
・電車の中で,スマホを使って女性のスカートの中を撮影した行為
⇒撮影罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・ショッピングモールのエスカレーターで,女性のスカートの中を撮影しようとスマホを差し向けたが,実際に撮影まではしなかった行為
⇒撮影罪の未遂として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・盗撮した動画データを友人に渡した行為
⇒提供罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・盗撮した動画データをインターネット上で販売しようと思って保管していた行為
⇒保管罪として犯罪になる(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
・30歳の男性が15歳の女子児童の自慰行為の様子を同意の上でインターネット上で生放送した行為
⇒影像送信罪として犯罪になる(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金,併科もある)
・上記の生放送された影像を記録した行為
⇒影像記録罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
皆さん、気をつけて下さいね。
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投稿日:2023.07.14(金)19:03:52
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昨日、7月13日から撮影罪が施行されましたね。
ちょっと前にも書きましたが、盗撮などをすると今までよりはるかに厳しい法律ができたよな。
盗撮などをする人は、下記の文章をよく読んで盗撮などをして見つかると、偉い目に合うから覚悟をしてやるならやった方がエエかもな。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)について
盗撮行為を取り締まる法令はこれまでにもありましたが,それだけでは対応しきれない盗撮行為がありました。
そのため,令和5年に性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が制定され,これまでよりも盗撮や違法な撮影行為の処罰の範囲が広がりました。
新設された性的姿態撮影等処罰法では,撮影行為だけでなく,その撮影データを第三者に提供したり,第三者に提供する目的で保管したりする行為についても処罰されることになりました。
また,法定刑に関しても,これまでの迷惑行為防止条例とは異なり,性的姿態等撮影罪は3年以上の懲役又は300万円以下の罰金となり,非常に重くなりました。
【性的姿態等撮影罪の行為類型】
①正当な理由がないのに,ひそかに,「性的姿態等」(性的な部位,身に着けている下着,わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること
②不同意性交罪に規定する各原因により,同意しない意思を形成,表明又は全うすることが困難な状態にさせ,又は相手がそのような状態にあることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること
③性的な行為ではないと誤信させたり,特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて,又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること
④正当な理由がないのに,16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること
(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は,行為者が5歳以上年長である必要がある。)これらの撮影行為の未遂についても,法律で処罰することが明記されました。
正当な理由について
撮影罪については,「正当な理由」がある場合には処罰されないとなっています。では,ここでいう,「正当な理由」とはどのようなものでしょうか。
現在,法務省から発表されている範囲で言えば,ひそかに撮影する行為の場合には,医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが挙げられています。
また,16歳未満の者に対する撮影行為に関しては,親が子どもの成長の記録として,自宅の庭で上半身裸で,水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合などが挙げられています。
どちらの撮影行為に関しても,「正当な理由」が認められる場合は,かなり限定的な場面になると考えられます。
性的な姿態を撮影する行為以外に処罰されること
これまでは,被疑者が盗撮を行うこと自体は犯罪となっていましたが,その盗撮データをその後どのように処分・管理するかについては問われておらず,必ずしも犯罪とはなっていませんでした。
しかし,性的姿態撮影等処罰法ができたことで,以下の各行為が犯罪として処罰されることになりました。
・撮影罪などによって撮影・記録された性的影像記録を特定・少数の者に提供する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・性的影像記録を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列する行為
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・提供又は公然陳列の目的で,性的影像記録を保管する行為
→2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・不特定・多数の者に,性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,性的姿態等の影像を送信する行為(ライブストリーミングする行為)
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,影像送信された性的姿態等の影像を撮影罪でできたものと知りながら,記録する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
また,性的姿態等撮影罪や性的姿態等影像記録罪によってできたデータのコピーやリベンジポルノ法違反によってできたデータのコピーに関して,これまでとは異なり,裁判所が没収できるようになりました。
性的姿態撮影等処罰法で処罰される行為の具体例
それでは,どんな場合に性的姿態撮影等処罰法で犯罪になるのでしょうか。
具体例をいくつか挙げてみたいと思います。
・電車の中で,スマホを使って女性のスカートの中を撮影した行為
⇒撮影罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・ショッピングモールのエスカレーターで,女性のスカートの中を撮影しようとスマホを差し向けたが,実際に撮影まではしなかった行為
⇒撮影罪の未遂として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・盗撮した動画データを友人に渡した行為
⇒提供罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・盗撮した動画データをインターネット上で販売しようと思って保管していた行為
⇒保管罪として犯罪になる(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
・30歳の男性が15歳の女子児童の自慰行為の様子を同意の上でインターネット上で生放送した行為
⇒影像送信罪として犯罪になる(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金,併科もある)
・上記の生放送された影像を記録した行為
⇒影像記録罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
皆さん、気をつけて下さいね。