おはヨッシー٩( 'ω' ) و ムスコ殿たちとおヨメちゃんが次々とダウンしておりまふ。 ムスコ殿(上)は扁桃炎だそうで。。。 USJ行きが迫っているので、なんとか回復が間に合うように、ハハえもん、サポートしまくっていまふ。 さて。 2024年11月1日に、フリーランスとして働く人を保護するフリーランス保護新法が施行されます。 この法律が定義するフリーランスは 1)業務委託の相手方である事業者 2)従業員を使用していない …の2つの要件に合致する人で、特定受託事業者とされています。 フリーランスには、労働者を保護する労働法のような法律が存在していなかったので制定されましたが、 正式名は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」となります。 ◆この法律の目的 →フリーランスと発注事業者の取引適正化と、フリーランスの働く環境の整備 ◆この法律の対象となる取引 →発注事業者からフリーランスへの業務委託 ※業務委託とは、発注事業者が事業のためにほかの事業者に物品の製造や情報成果物の作成、役務の提供を委託することで、これを事業者間取引と呼びます。 フリーランスは今まで口頭で受けていた発注を書面で受け取れるよう、企業に要請できます。 フリーランスに業務を委託する企業などは、取引条件を書面で明示したり、育児や介護と業務を両立できるように配慮したりしなければなりません。 【発注事業者(企業など)の義務】は ◆書面などによる取引条件の明示 ◆報酬の支払い期日を設定し、期日内に支払う ◆ 7つの禁止行為 →受領拒否 →報酬の減額 →返品 →買い叩き →購入・利用の強制 →不当な経済上の利益の提供要請 →不当な給付内容の変更・やり直し ◆募集情報を的確に表示する ◆育児や介護などと業務を両立できるよう配慮する ◆ハラスメント対策 ◆中途解除などを事前に予告して、理由を開示する と、なっていて。 とくに1、3、4、6、7については政府がかなり具体的に「すべきこと」を明示しているため、発注事業者はそのとおりにおこなうことが求められまふ。 また、この法律には罰則があり、 ■50万円以下の罰金 ■20万円以下の過料 が科されます。 フリーランスのカメラマンを例にすると。 従業員を使用していないフリーランスカメラマンが、企業から商品写真の撮影業務を受託した場合→法律が適用◯ フリーランスカメラマンが、ある個人(消費者)から写真撮影を依頼され、金銭の授受が発生した場合→法律の適用外× ◆業務の依頼者が発注事業者=事業者間取引ではない フリーランスカメラマンが、自分の写真集を企業や消費者に販売した場合→法律の適用外× ◆取引は売買であり、業務委託ではない という感じです。 フリーランスと言えば、自由でカッコいいイメージでしたが、法律が制定されるくらいフリーランスという働き方をする方が増えてきたのですね∑(゚Д゚) フリーランスの方は、厚生労働省が作成した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」をご参考くださいまし。 また、厚生労働省と第二東京弁護士会は、フリーランスの方が契約や仕事でのトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しているので、困った時はご相談くださいね。 ではでは。 今日もゴキゲンな1日を♫ よしえでした。 また明日♫
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