『よしえ 奥様』の写メ日記☆

退職後にすること

[2025.03.29(土)17:10:36]

おはヨッシー٩( 'ω' )

و

昨年2月にオカンが亡くなり、オトンは後片付け中に持病の腰痛が悪化し入院、退院と同時に退職、退職後も妹のこと、実家の売却などでバタバタしていて、確定申告を忘れていましたが。 定年退職後の手続きには期限が決まっているものや、再就職によって必要なものがあるので。

確認も兼ねて、定年退職時に必要な手続きを以下に簡潔にまとめました。


【 会社での手続き】


- 退職届の提出(会社の指示に従う)


- 退職金の確認(支給条件・受取方法)


- 健康保険・年金の確認(任意継続 or 国保への切り替え)


- 雇用保険の確認(失業手当の受給資格確認)


【社会保険・年金関連】


- 健康保険:退職後の保険(国民健康保険・任意継続)を選択


- 年金手続き:年金受給開始など(※)の手続き(年金事務所で確認)


【税務関連】


- 源泉徴収票の受取(確定申告や年金受給時に必要)


- 住民税の納付方法確認(一括納付 or 退職後も分割)


- 再就職しない場合は、翌年確定申告する


【失業保険(希望者)】


- ハローワークで求職申し込み(受給条件を確認)


- すぐ働かない場合は、失業保険の受給期間の延長の手続き


【再雇用・新しい働き方の準備(希望者)】


- 再就職活動(シニア向け求人やハローワークの活用)


- 起業・副業の準備


です。


(※)の年金に関しては、受給開始以外に、

▪️再就職などのため受給を繰り下げる(遅らせる)


▪️受給資格がない場合は任意加入する


などの選択肢もあります。 公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)を受け取るには、最低10年間の保険料納付期間(受給資格期間)が必要ですが。

65歳未満の人(通常は60歳まで加入義務あり)で、受給資格期間(10年)を満たしていない人は「任意加入」して不足分を埋めれば、将来の年金を受け取れるようになりまふ。


また、65歳以上70歳未満でも、あと数年払えば年金を受け取れる人は特例で加入できるので、任意加入という選択肢もありまふ。


さらに、奥さまが60歳未満で、扶養に入っていた(第3号被保険者)場合は、健康保険と年金の手続きをする必要があります。


【健康保険の選択肢】


1. あなたが任意継続保険に加入し、配偶者を扶養に入れる


*退職後も2年間、会社の健康保険に継続加入可能(条件あり)


*保険料は全額自己負担(会社負担なし)


*扶養条件を満たせば配偶者も引き続き加入可能


2. 配偶者が国民健康保険に加入


*住民票のある市区町村で手続き


*保険料は世帯の所得に応じて決定


【年金の選択肢】


*配偶者自身が国民年金(第1号被保険者)に加入し、自分で保険料を払う必要がある


*保険料は2025年度で月額16,980円


→所得が少ない場合は免除・減額制度あり


退職の時期については、 老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則65歳の誕生日の翌月から支給開始されるため、 ▪️65歳到達月の月末退職が基本的に有利(1日生まれは誕生月の月初)

とのこと。


(メリット)


*誕生月まで厚生年金の保険料を払うことで、その分年金額も増える


*誕生月の給与をもらいながら、翌月から年金生活へスムーズに移行(実際の受取は数ヶ月後になりまふ)


ただ、

60~64歳の間に特別支給の厚生年金がある人(1961年4月1日までに生まれた男性)は、60歳以降も働いている場合、特別支給の厚生年金は減額される可能性があるので(在職老齢年金制度)。


▪️自分が特別支給の対象か「ねんきん定期便」または年金事務所で確認する


▪️在職老齢年金の影響をシミュレーション(働きながらもらえるかチェック) する


▪️退職時期を決める際に年金と給与のバランスを考える


とよきです。


詳しい金額を知りたい場合、年金事務所で試算してもらうのが確実ですね。


また、会社の退職金ルールによっては、年度末(3月)退職の方が有利な場合もあるので、会社の人事に確認するといいですね。


損をしないようにしませう٩( ‘ω’ )

و

まぁ、うちのバアイ、自営業なので、退職なんてなく「生涯現役」になりまふ(>_<)


元気で働くしかナイのだ。


ではでは。


今日もゴキゲンな1日を♫


よしえでした。


また明日♫


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